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練習問題難易度: 標準202305年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第18問

問題

恭平さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2023年3月に3週間ほど入院をして治療を受けた。恭平さんの2023年3月の保険診療に係る総医療費が80万円であった場合、高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、恭平さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「38万円」である。また、恭平さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。 <70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)> ・標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ・標準報酬月額53万~79万円:167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ・標準報酬月額28万~50万円:80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ・標準報酬月額26万円以下:57,600円 ・市町村民税非課税者等:35,400円 ※高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとする。

選択肢

  1. 185,430円
  2. 2154,570円
  3. 3714,570円
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正解

2. 154,570円

解説

正解は選択肢2(154,570円)。標準報酬月額38万円は「28万~50万円」の区分。自己負担限度額=80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=80,100円+5,330円=85,430円。自己負担額(3割)=800,000円×0.3=240,000円。払い戻し額=240,000円-85,430円=154,570円。

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