ライフプランニング共通出題頻度 3/3
第3号被保険者
だいさんごうひほけんしゃ
定義
国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者の被保険者区分。
詳細解説
第3号被保険者は第2号被保険者(会社員・公務員等)に扶養される配偶者で、20歳以上60歳未満の人。年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)かつ被扶養者の年収の1/2未満が要件(130万円の壁)。保険料負担はなく、第2号被保険者全体で負担する仕組み(配偶者個人の負担ではない)。将来は老齢基礎年金のみ受給できる。
関連用語
よくある質問
Q. 第3号被保険者とは何ですか?
A. 国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者の被保険者区分。
Q. FP試験での位置づけは?
A. ライフプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。