問題
介護保険の第2号被保険者が介護保険のサービスを受けられるのは、どのような場合か。
選択肢
- 1要介護・要支援認定を受ければ、原因を問わず利用できる
- 2特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限る
- 365歳になるまで一切利用できない
- 4医師の診断書があれば原因を問わず利用できる
正解
2. 特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限る
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解説
【正解】特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限る 【解説】 第2号被保険者(40〜64歳)は介護保険料を払っていますが、サービス利用は「加齢に起因する特定疾病16種類」に該当する場合のみです。事故や若年性疾患で要介護になっても介護保険は使えません。「原因を問わず利用できる」は第1号被保険者の制度で第2号は条件あり、「65歳になるまで一切利用できない」は第2号でも特定疾病なら利用可能なので「一切」が誤り、「医師の診断書があれば原因問わず」は医師の診断書は申請に必要だが特定疾病に該当しない原因では介護保険は使えません。 【関連知識】 ■特定疾病16種類 ・がん末期、関節リウマチ、ALS、後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症 ・パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害・腎症・網膜症 ・脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、COPD ・両側膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 ■介護保険が使えない例 ・40〜64歳で交通事故により要介護→介護保険不可、障害者総合支援法のサービスを利用
一問一答
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