不動産共通出題頻度 3/3
契約不適合責任
けいやくふてきごうせきにん
定義
引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任で、2020年民法改正で瑕疵担保責任から名称・内容が変更された。
詳細解説
買主は①追完請求(修補・代替物引渡)、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約解除の4つの救済手段を有する。権利行使期間は不適合を知った時から1年以内の通知が必要(宅建業者売主の新築住宅は引渡しから10年間)。宅建業者が売主で買主が非業者の場合、通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約以外は無効となる。
関連用語
よくある質問
Q. 契約不適合責任とは何ですか?
A. 引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任で、2020年民法改正で瑕疵担保責任から名称・内容が変更された。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。