不動産共通出題頻度 3/3
宅地建物取引業
たくちたてものとりひきぎょう
定義
宅地建物の売買・交換を自ら行う行為、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う事業で、免許が必要である。
詳細解説
宅地建物取引業法により、宅地建物取引業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要である。2以上の都道府県に事務所を設ける場合は大臣免許、1つの都道府県内の場合は知事免許となる。自ら貸借する行為は宅建業に該当しないため免許不要。免許の有効期間は5年で更新が必要である。
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不動産
宅地建物取引業者が依頼者の一方から受け取ることができる媒介報酬の上限額について、売買代金が400万円を超える場合の計算式はどれか(消費税別)。
不動産
宅地建物取引業法における媒介契約のうち、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できず、自己発見取引もできないものはどれか。
不動産
宅地建物取引業法上の媒介契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 宅地建物取引業とは何ですか?
A. 宅地建物の売買・交換を自ら行う行為、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う事業で、免許が必要である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。