用語辞典の一覧に戻る
不動産共通出題頻度 3/3

宅地建物取引業

たくちたてものとりひきぎょう

定義

宅地建物の売買・交換を自ら行う行為、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う事業で、免許が必要である。

詳細解説

宅地建物取引業法により、宅地建物取引業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要である。2以上の都道府県に事務所を設ける場合は大臣免許、1つの都道府県内の場合は知事免許となる。自ら貸借する行為は宅建業に該当しないため免許不要。免許の有効期間は5年で更新が必要である。

関連用語

よくある質問

Q. 宅地建物取引業とは何ですか?

A. 宅地建物の売買・交換を自ら行う行為、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う事業で、免許が必要である。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全540語)FP3級の問題に挑戦FP2級の問題に挑戦

科目: 不動産 · 階級: 共通 · ID: re-019