問題
個人が受け取る火災保険の保険金や損害賠償金の税務上の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一時所得として課税される
- 2雑所得として課税される
- 3非課税である
- 4不動産所得として課税される
正解
3. 非課税である
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解説
【正解】非課税である 【解説】 個人が受け取る火災保険金や損害賠償金は「資産の損害に対する補填」であり、所得(=利益)ではなく原状回復のための受取であるため、原則として非課税です。「一時所得」は生命保険の満期保険金(契約者=受取人)に該当するもので火災保険金は損害補填なので非課税、「雑所得」は年金保険や副業収入が該当し火災保険には当てはまらない、「不動産所得」は不動産の賃貸料収入であり保険金は別物です。 【関連知識】 ■非課税の根拠 所得税法施行令第30条「身体の傷害や資産の損害に基因する保険金や損害賠償金は非課税」。保険金は「失ったものを元に戻す」ものであり所得増加ではないため。 ■非課税となる保険金の例 ・火災保険金(建物・家財の損害補填) ・地震保険金 ・自動車保険の対物賠償保険金(相手から受領) ・傷害保険の入院給付金・通院給付金 ・医療保険の入院給付金 ・事故・交通事故の損害賠償金 ■例外:課税される場合 ・受取保険金が損害額を明らかに超える場合 ・店舗併用住宅の事業用部分の保険金(事業所得) ・棚卸資産の損害保険金(事業所得) ■他の保険金との税務扱い対比 ・生命保険(死亡): 相続税/所得税/贈与税 ・生命保険(満期): 所得税(一時所得) ・年金保険(年金): 雑所得 ・火災・損害保険(個人): 非課税
一問一答
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