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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第145問

問題

宅地建物取引業者が依頼者の一方から受け取ることができる媒介報酬の上限額について、売買代金が400万円を超える場合の計算式はどれか(消費税別)。

選択肢

  1. 1売買代金×3%
  2. 2売買代金×3%+6万円
  3. 3売買代金×4%+2万円
  4. 4売買代金×5%

正解

2. 売買代金×3%+6万円

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解説

【正解】売買代金×3%+6万円 【解説】 宅地建物取引業法(宅建業法)第46条と国土交通省告示により、宅建業者が一方から受け取れる媒介報酬の上限は売買代金(消費税抜き)に応じて3段階で計算され、400万円超の部分は「売買代金×3%+6万円」(消費税別)が広く知られる速算式です。「売買代金×3%」は誤りで「+6万円」の調整額が抜けており、「売買代金×4%+2万円」は200万円超400万円以下の場合の速算式、「売買代金×5%」は200万円以下の場合の単純計算であり、いずれも400万円超の場合には適用されません。 【関連知識】 ■媒介報酬の上限(消費税抜き) ・200万円以下:代金×5% ・200万円超〜400万円以下:代金×4%+2万円 ・400万円超:代金×3%+6万円 ■計算例(売買代金3,000万円) ・速算式:3,000万円×3%+6万円=96万円(消費税抜き) ・消費税10%上乗せ:96万円×1.10=105.6万円 ・売主・買主双方から取得→最大211.2万円 ■低廉な空家等の特例(2018年〜) ・400万円以下の宅地・建物の媒介で現地調査等の費用を要する場合、売主から受領する報酬は最大18万円(消費税別)まで増額可能 ■賃貸借の媒介報酬 ・宅地・建物の賃貸借:双方合計で借賃の1か月分相当額が上限 ・居住用建物:依頼者双方から各1/2が原則(依頼者の承諾なき限り) ・居住用以外:双方合計で1か月分以内 ■代理の場合 ・媒介より上限が2倍まで認められる ■消費税の扱い ・報酬部分には消費税が課税される(業者は課税事業者) ・売買代金には消費税が含まれない金額で計算 ■近年の動向 ・2024年7月から「低廉な空家等の特例」の対象が800万円以下に拡大

一問一答

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