不動産共通出題頻度 2/3
管理組合
かんりくみあい
定義
区分所有者全員によって構成される団体で、共用部分等の管理を行うため区分所有法上当然に成立する。
詳細解説
区分所有者は自動的に組合員となり、脱退はできない。管理組合は集会(総会)を最高決議機関とし、理事会を執行機関とするのが一般的である。法人化(管理組合法人)も可能で、その場合は登記を行い代表権のある理事が選任される。管理業務の一部または全部を管理会社に委託することも可能である。
「管理組合」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
不動産
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
投資信託を購入する際には、購入時手数料とあわせて、1カ月分の運用管理費用(信託報酬)を支払う必要がある。
関連用語
よくある質問
Q. 管理組合とは何ですか?
A. 区分所有者全員によって構成される団体で、共用部分等の管理を行うため区分所有法上当然に成立する。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。