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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第277問

問題

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1規約の設定・変更は区分所有者の過半数で決議する
  2. 2建替え決議は区分所有者および議決権の各4/5以上の賛成が必要である
  3. 3共用部分の管理に関する事項は区分所有者全員の同意が必要である
  4. 4管理者の選任は区分所有者の2/3以上の賛成が必要である

正解

2. 建替え決議は区分所有者および議決権の各4/5以上の賛成が必要である

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解説

【正解】建替え決議は区分所有者および議決権の各4/5以上の賛成が必要である 【解説】 建替え決議は区分所有者および議決権の各4/5(5分の4)以上の賛成が必要です。「規約の設定・変更は過半数」は誤りで正しくは各3/4以上。「共用部分の管理は全員の同意必要」は誤りで通常の共用部分の管理は各過半数。「管理者の選任は2/3以上」は誤りで正しくは各過半数の決議です。 【関連知識】 ■区分所有法における主な決議要件 ■普通決議(過半数) ・管理者の選任・解任 ・共用部分の管理に関する事項 ・規約の変更を伴わない事項 ■特別決議 ・規約の設定・変更・廃止: 各3/4以上 ・共用部分の重大変更: 各3/4以上(規約で過半数まで軽減可) ・大規模滅失(建物価格の1/2超)の復旧: 各3/4以上 ・管理組合法人の設立・解散: 各3/4以上 ・建物の建替え: 各4/5以上 ← 最も厳しい要件 ・敷地売却決議(耐震不足等で建替えに代えて): 各4/5以上 ■区分所有者と議決権 ・区分所有者: 各区分所有者を1人として数える ・議決権: 各区分所有者の専有部分の床面積割合(規約で別途定め可) → 両方の要件を満たす必要がある(「区分所有者および議決権」) ■専有部分と共用部分 ・専有部分: 自分の住戸(壁の内側) ・共用部分: エントランス、廊下、階段、エレベーター、外壁、屋上等 ■マンション建替えの実態 ・4/5の合意は実務上非常に困難 ・建替え円滑化法による特例(敷地売却決議等)の活用 ・近年は耐震性不足等で4/5要件が緩和される動きも

一問一答

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