問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
選択肢
- 13分の2
- 24分の3
- 35分の4
正解
2. 4分の3
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解説
正解は「4分の3」である。区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)によらなければならない。マンション管理の基本ルールである規約の変更は重要事項であるため、通常の決議より厳格な要件とされている。決議要件の整理が頻出で、①管理者の選任・解任など一般的事項は区分所有者および議決権の各過半数、②規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更などは各4分の3以上、③建替え決議は各5分の4以上である。誤答肢の「5分の4」は建替え決議の要件であり、混同を狙った引っかけである。「規約変更は4分の3・建替えは5分の4」とセットで暗記するのが定石で、両者の数値を入れ替えた出題が繰り返されている。なお集会は管理者が少なくとも毎年1回招集しなければならない。
一問一答
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