不動産2級出題頻度 1/3
相続税取得費加算
そうぞくぜいしゅとくひかさん
定義
相続で取得した財産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合、相続税のうち該当する部分を取得費に加算できる特例。
詳細解説
相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合が対象。加算額=支払相続税額×(譲渡財産の相続税評価額÷相続税の課税価格)で算出される。取得費が増える結果、譲渡所得が減少し譲渡所得税の軽減につながる。空き家特例との併用は不可で有利選択となる。
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不動産
不動産の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
不動産
居住用財産の買換え特例(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)の適用要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
不動産
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 相続税取得費加算とは何ですか?
A. 相続で取得した財産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合、相続税のうち該当する部分を取得費に加算できる特例。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。