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不動産2級出題頻度 1/3

相続税取得費加算

そうぞくぜいしゅとくひかさん

定義

相続で取得した財産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合、相続税のうち該当する部分を取得費に加算できる特例。

詳細解説

相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合が対象。加算額=支払相続税額×(譲渡財産の相続税評価額÷相続税の課税価格)で算出される。取得費が増える結果、譲渡所得が減少し譲渡所得税の軽減につながる。空き家特例との併用は不可で有利選択となる。

関連用語

譲渡所得空き家特例相続税取得費

よくある質問

Q. 相続税取得費加算とは何ですか?

A. 相続で取得した財産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合、相続税のうち該当する部分を取得費に加算できる特例。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 不動産 · 階級: 2級 · ID: re-072