タックスプランニング共通出題頻度 2/3
山林所得
さんりんしょとく
定義
山林を伐採または譲渡して得た所得。5年超保有する山林が対象で、分離課税される。
詳細解説
山林所得=総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)。取得後5年以内の山林譲渡は事業所得または雑所得となる。5分5乗方式により課税され、税額は(課税山林所得金額×1/5×税率)×5で計算。超過累進税率の緩和となる。青色申告特別控除10万円または55万円(電子申告65万円)の適用も可能で、損失は他の所得と損益通算できる。
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タックスプランニング
総合課税と分離課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
タックスプランニング
山林所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
タックスプランニング
損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 山林所得とは何ですか?
A. 山林を伐採または譲渡して得た所得。5年超保有する山林が対象で、分離課税される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。