問題
山林所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1山林所得は、山林を取得してから5年超経過後に伐採または譲渡した場合の所得である
- 2山林所得は、総合課税の対象である
- 3山林を取得してから3年経過後に譲渡した場合は山林所得となる
- 4山林所得には、5分5乗方式は適用されない
正解
1. 山林所得は、山林を取得してから5年超経過後に伐採または譲渡した場合の所得である
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解説
【正解】山林所得は、山林を取得してから5年超経過後に伐採または譲渡した場合の所得である 【解説】 山林所得とは取得後5年を超えて所有していた山林を伐採して譲渡したり立木のまま譲渡したりした場合に生ずる所得です。長期間(5年超)の育成という性格があり、特殊な所得として分離課税+5分5乗方式という独自の計算方法が適用されます。 「総合課税の対象」は誤りで、山林所得は分離課税です。「3年経過後に譲渡した場合は山林所得」も誤りで、5年「超」が要件です。「5分5乗方式は適用されない」も誤りで、山林所得には5分5乗方式が適用されます。 【関連知識】 ■山林所得の計算式 山林所得=総収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円) 必要経費:植林費・取得費・育成費・伐採費・搬出費・譲渡費用など 【5分5乗方式とは】 税額 =(山林所得 × 1/5 × 税率)× 5 これは長年積み上がった所得が一時に発生する性質を考慮し、累進税率の影響を緩和するための計算方法。 例:山林所得1,500万円、他の所得もある場合 ①課税山林所得:1,500万円 ÷ 5 = 300万円 ②各人の状況に応じた税率を適用 ③×5で税額確定 → 通常の累進課税より大幅に有利 【取得時期による分類】 取得からの期間/所得区分 5年以内/事業所得(業として)または雑所得(業でなく) 5年超/山林所得 → 「5年超」の判定が非常に重要 【他の長期所得との比較】 所得/優遇内容 退職所得/(収入 − 控除) × 1/2、分離課税 山林所得/5分5乗方式、特別控除50万円、分離課税 土地建物の長期譲渡所得/低税率20.315%、分離課税 → いずれも長期保有による所得は税負担軽減 【山林所得が発生する典型ケース】 ①林業経営者が植林した山林を伐採して売却 ②相続した山林を伐採して譲渡 ③山林を立木のまま第三者に売却 ④国や自治体への山林の譲渡(収用) 【林地(山の土地)の譲渡との区別】 ・山林(立木)の譲渡 → 山林所得 ・林地(土地)の譲渡 → 譲渡所得 → 土地と立木を一体で売る場合は分けて計算 【実務応用】 山林所得は出題頻度が低めですが、5年超・分離課税・5分5乗方式という3点セットは押さえておくべき重要ポイントです。
一問一答
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