問題
総合課税と分離課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1退職所得は、分離課税の対象である
- 2給与所得は、分離課税の対象である
- 3不動産所得は、分離課税の対象である
- 4事業所得は、分離課税の対象である
正解
1. 退職所得は、分離課税の対象である
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解説
【正解】退職所得は、分離課税の対象である 【解説】 退職所得は他の所得と分離して課税される「分離課税」の対象です。長年の勤労に対する対価という性質から税負担を軽くする趣旨で、退職所得控除と1/2課税という優遇措置と組み合わせて独立した税額計算が行われます。会社が退職金を支払う際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば源泉徴収だけで課税関係が完結します。「給与所得が分離課税」は誤りで給与所得は総合課税の対象、「不動産所得が分離課税」も誤りで不動産所得(賃貸収入)は総合課税(不動産の譲渡所得は分離課税で混同注意)、「事業所得が分離課税」も誤りで事業所得は総合課税の対象です。 【関連知識】 ■所得税の所得区分10種類と課税方式 ・利子所得: 源泉分離課税(預貯金)または総合課税 ・配当所得: 総合課税が原則、上場株式は分離課税選択可 ・不動産所得: 総合課税 ・事業所得: 総合課税 ・給与所得: 総合課税 ・退職所得: 分離課税 ・山林所得: 分離課税(5分5乗方式) ・譲渡所得: 土地建物・株式は分離課税、その他は総合課税 ・一時所得: 総合課税(1/2を算入) ・雑所得: 総合課税(公的年金、副業など) ■分離課税のメリット 長年積み上がった所得が一時に発生するため総合課税で合算すると累進税率の影響で税負担が過大になる。これを避けるための優遇措置。 ■退職所得の計算式 退職所得=(退職金−退職所得控除額)×1/2 →さらに分離課税の累進税率を適用 ■実務応用 退職金は分離課税+控除+1/2課税の「三重優遇」により税負担が極めて軽くなる優遇所得。企業年金(一時金以外)は雑所得(公的年金等)扱いとなり優遇度合いが変わるため受取方の選択は税務面で重要。
一問一答
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