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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第119問

問題

損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1損益通算できる所得の赤字は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つである
  2. 2雑所得の赤字は、他の所得と損益通算できる
  3. 3一時所得の赤字は、他の所得と損益通算できる
  4. 4給与所得の赤字は、他の所得と損益通算できる

正解

1. 損益通算できる所得の赤字は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つである

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解説

【正解】損益通算できる所得の赤字は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つである 【解説】 損益通算とは、ある所得区分でマイナス(赤字)が発生した場合に他の所得区分のプラス(黒字)と相殺して所得税負担を軽減する仕組みです。対象は不動産・事業・山林・譲渡の4所得だけと所得税法で限定列挙されており、覚え方は「ふじさんじょう(富士山上)」です。「雑所得の赤字は損益通算できる」は誤りで副業の赤字を給与所得と相殺できません。「一時所得の赤字は損益通算できる」も誤りで対象外です。「給与所得の赤字は損益通算できる」も誤りで、給与所得控除があるため計算上赤字になりません。 【関連知識】 ■損益通算の対象と除外 ・不動産所得: 可(土地借入金利子は除外) ・事業所得: 可 ・山林所得: 可 ・譲渡所得: 可(株式譲渡損失は別途特例あり) ・給与所得/退職所得/一時所得/雑所得/利子所得: 不可 ■「富士山上」の覚え方 富→不動産/士→事業/山→山林/上→譲渡 ■損益通算の例 給与500万+事業▲100万 → 総所得400万(税還付可能) 給与500万+雑所得(副業)▲50万 → 雑所得は通算不可で総所得500万のまま ■損益通算の特例(制限) ・不動産所得の赤字: 土地取得借入金利子部分は通算不可 ・生活に通常必要でない資産(別荘、貴金属、ゴルフ会員権)の譲渡損失は通算不可 ・株式譲渡損失: 原則給与等と通算不可 ■純損失の繰越控除 青色申告者は損益通算後の赤字を3年間繰越可能

一問一答

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