タックスプランニング2級出題頻度 2/3
土地等取得のための借入金利子
とちとうしゅとくのためのかりいれきんりし
定義
不動産所得の損失のうち、土地取得に要した借入金利子部分は損益通算の対象外とする規定。
詳細解説
不動産所得の損失が生じた場合、その損失額のうち土地等を取得するための借入金の利子に相当する金額は損益通算できない。損失額が借入金利子以下なら損失全額が通算不可、借入金利子を超えれば超過部分のみ通算可能。建物取得のための借入金利子は対象外(通算可)。投資用不動産のタワーマンション節税などへの規制として機能する規定である。
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タックスプランニング
不動産所得の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
タックスプランニング
損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
タックスプランニング
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 土地等取得のための借入金利子とは何ですか?
A. 不動産所得の損失のうち、土地取得に要した借入金利子部分は損益通算の対象外とする規定。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。