問題
不動産所得の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失は全額が他の所得と損益通算できる
- 2不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外である
- 3不動産所得の損失は一切損益通算できない
- 4不動産所得の損失は事業所得とのみ損益通算できる
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正解
2. 不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外である
解説
不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は、損益通算の対象外となります。建物の取得に要した負債の利子は損益通算の対象となります。これはFP2級の頻出論点です。