問題
不動産所得の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失は全額が他の所得と損益通算できる
- 2不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外である
- 3不動産所得の損失は一切損益通算できない
- 4不動産所得の損失は事業所得とのみ損益通算できる
正解
2. 不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外である 【解説】 不動産所得は原則として損益通算ができる4所得(不・事・山・譲)の一つですが、土地等の取得のために要した負債の利子に相当する部分の損失は、損益通算の対象外と定められています。これは投機的な不動産投資による損益通算回避を防ぐための制度です。「全額が損益通算できる」「一切損益通算できない」「事業所得とのみ」とする選択肢はいずれも不正確で、頻出論点として確実に押さえておくべきポイントです。 【関連知識】 ■土地取得利子の損益通算制限 ・対象: 土地等を取得するために要した負債利子部分 ・建物取得のための負債利子は通算可能 ■損益通算できる所得(ふじさんじょう) ・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得 ■通算順序 ・経常所得グループ(不動産・事業・配当・給与等)と臨時所得グループ内で通算→グループ間で通算
一問一答
全600問を繰り返し学習