問題
損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1雑所得の損失は他の所得と損益通算できる
- 2譲渡所得の損失は、すべて他の所得と損益通算できる
- 3不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失が損益通算の対象である
- 4一時所得の損失は他の所得と損益通算できる
正解
3. 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失が損益通算の対象である
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解説
【正解】不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失が損益通算の対象である 【解説】 所得税で損益通算ができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4種類に限られ、「ふじさんじょう」の語呂で覚えます。雑所得・一時所得・配当所得・給与所得などの損失は損益通算の対象外です。譲渡所得についても、株式等の譲渡損失や土地建物の譲渡損失は原則として他の所得との損益通算ができず、それぞれの分離課税グループ内でのみ通算できるため、「譲渡所得の損失はすべて損益通算できる」とする選択肢は誤りとなります。 【関連知識】 ■損益通算可能(ふじさんじょう) ・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得 ■損益通算の例外(譲渡所得) ・土地・建物の譲渡損失(居住用財産の特例を除く) ・株式等の譲渡損失(分離内のみ通算) ・ゴルフ会員権、生活用動産(30万円超の宝石等を除く) ■その他の通算不可 ・雑所得(FX含む)、一時所得、配当所得の損失
一問一答
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