問題
損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1雑所得の損失は他の所得と損益通算できる
- 2譲渡所得の損失は、すべて他の所得と損益通算できる
- 3不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失が損益通算の対象である
- 4一時所得の損失は他の所得と損益通算できる
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正解
3. 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失が損益通算の対象である
解説
損益通算が可能な所得の損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです(「ふじさんじょう」で覚える)。ただし、株式等の譲渡損失や土地建物の譲渡損失は原則として損益通算できません。雑所得や一時所得の損失は損益通算の対象外です。