問題
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失のうち、土地取得に係る借入金の利子部分は損益通算の対象外である
- 2雑所得の損失は、他の所得と損益通算できる
- 3一時所得の損失は、他の所得と損益通算できる
- 4事業所得の損失のうち、株式等の譲渡損失は他の所得と損益通算できる
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正解
1. 不動産所得の損失のうち、土地取得に係る借入金の利子部分は損益通算の対象外である
解説
不動産所得の損失は原則として損益通算できますが、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外となります。損益通算できる損失は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つに限られ、雑所得や一時所得の損失は損益通算できません。