問題
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失のうち、土地取得に係る借入金の利子部分は損益通算の対象外である
- 2雑所得の損失は、他の所得と損益通算できる
- 3一時所得の損失は、他の所得と損益通算できる
- 4事業所得の損失のうち、株式等の譲渡損失は他の所得と損益通算できる
正解
1. 不動産所得の損失のうち、土地取得に係る借入金の利子部分は損益通算の対象外である
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解説
【正解】不動産所得の損失のうち、土地取得に係る借入金の利子部分は損益通算の対象外である 【解説】 不動産所得の損失は原則他の所得と損益通算できますが、土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外です。雑所得・一時所得の損失は損益通算できないため、それぞれを「他の所得と損益通算できる」とする記述は誤りです。事業所得の損失は損益通算できますが、株式等の譲渡損失は申告分離課税であり一般の所得との損益通算はできないため、「事業所得に含めて損益通算」とする記述も誤りです。 【関連知識】 ■損益通算できる4所得(覚え方:不事山譲) ・不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得 ■損益通算の制限 ・不動産所得の土地取得借入金利子部分は除外 ・株式等の譲渡損失は申告分離内のみ(上場株式と特定公社債等で通算可、配当との損益通算は申告分離選択時のみ)
一問一答
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