タックスプランニング2級出題頻度 3/3
株式等譲渡損失の繰越控除
かぶしきとうじょうとそんしつのくりこしこうじょ
定義
上場株式等の譲渡損失を翌年以降3年間繰り越し、株式等譲渡益・配当所得と通算できる制度。
詳細解説
上場株式等の譲渡損失は、その年の上場株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できる。通算しきれなかった損失は翌年以降3年間繰り越し、毎年連続して確定申告することで株式等譲渡益等と相殺できる。特定口座(源泉徴収あり)でも繰越控除には確定申告が必要。非上場株式と上場株式は通算不可(2016年以降分離)。
関連用語
よくある質問
Q. 株式等譲渡損失の繰越控除とは何ですか?
A. 上場株式等の譲渡損失を翌年以降3年間繰り越し、株式等譲渡益・配当所得と通算できる制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。