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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第115問

問題

上場株式等の譲渡損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1上場株式等の譲渡損失は給与所得と損益通算できる
  2. 2上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる
  3. 3上場株式等の譲渡損失は総合課税を選択した配当所得と損益通算できる
  4. 4上場株式等の譲渡損失は翌年以後5年間にわたって繰越控除できる

正解

2. 上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる

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解説

【正解】上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる 【解説】 上場株式等の譲渡損失は、給与所得など他の総合課税の所得とは原則として損益通算できませんが、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得(特定公社債等の利子等を含む)とは損益通算が認められています。総合課税を選択した配当所得とは通算できないため「総合課税を選択した配当所得と通算」とする選択肢は誤りです。控除しきれない損失は、確定申告を条件に翌年以後3年間(5年間ではない)にわたって繰越控除できます。 【関連知識】 ■上場株式等の譲渡損失の通算 ・申告分離課税を選択した配当所得・利子所得と通算可 ・3年間の繰越控除可(毎年確定申告が必要) ・特定口座(源泉徴収あり)内では自動損益通算 ■通算できないもの ・給与所得など総合課税の他の所得 ・総合課税を選択した配当所得 ・一般株式等(非上場株式等)の譲渡所得

一問一答

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