タックスプランニング共通出題頻度 2/3
雑損控除
ざっそんこうじょ
定義
災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた場合に適用される所得控除。
詳細解説
雑損控除額=(損害金額−保険金等補填額)−総所得金額等×10%、または災害関連支出額−5万円のいずれか多い金額。詐欺・恐喝による損失は対象外。生活に通常必要な資産(住宅・家財・衣服等)の損失が対象で、事業用資産は雑損控除ではなく必要経費。控除しきれない額は翌年以降3年間繰越可能(大規模災害は5年)。確定申告が必要で、損害額の算定には領収書等が必要。
「雑損控除」が出る問題に挑戦
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タックスプランニング
雑損控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合、その購入費用の全額を所得税の医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、保険金等で補てんされる金額と10万円を差し引いた金額である(総所得金額等が200万円以上の場合)。
関連用語
災害減免法総所得金額等災害関連支出雑損失の繰越控除
よくある質問
Q. 雑損控除とは何ですか?
A. 災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた場合に適用される所得控除。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。