問題
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合、その購入費用の全額を所得税の医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。セルフメディケーション税制は、健康診断の受診など一定の取組を行う者がスイッチOTC医薬品等を購入した場合の医療費控除の特例であり、購入費の全額ではなく、年間購入額のうち12,000円を超える部分を控除できる(控除限度額88,000円)。例えば年間5万円購入した場合の控除額は、50,000円-12,000円=38,000円である。通常の医療費控除(支払医療費-保険金等の補填額-10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い方、限度200万円)との選択適用であり、両方を併用することはできない点が最大の頻出ポイントである。生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った購入費も対象に含まれることも併せて押さえておきたい。
一問一答
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