問題
雑損控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1詐欺や横領による損失は雑損控除の対象となる
- 2雑損控除は生活に通常必要でない資産の損失も対象となる
- 3災害、盗難、横領による損失が対象で、詐欺による損失は対象外である
- 4雑損控除の控除しきれない金額は翌年以後5年間繰り越せる
正解
3. 災害、盗難、横領による損失が対象で、詐欺による損失は対象外である
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解説
【正解】災害、盗難、横領による損失が対象で、詐欺による損失は対象外である 【解説】 雑損控除は、災害(地震・火災・風水害・落雷等)、盗難、横領により、本人または生計を一にする親族(総所得金額等48万円以下)の所有する生活に通常必要な資産に損失が生じた場合に適用される所得控除です。「詐欺や横領による損失は雑損控除の対象」は誤りで、詐欺は対象外(横領は対象)です。「生活に通常必要でない資産の損失も対象」も誤りで、別荘・宝石(30万円超)等の生活に通常必要でない資産は対象外です。「控除しきれない金額は5年間繰越」も誤りで、雑損控除の繰越控除期間は翌年以後3年間です。 【関連知識】 ■雑損控除の対象となる損失 ・災害: 地震、火災、風水害、落雷、雪害、噴火等 ・盗難: 窃盗(家屋侵入等) ・横領: 預けた財産の不法領得 ■対象外 ・詐欺: 雑損控除対象外(自らの意思で財産を引渡した) ・恐喝: 雑損控除対象外 ・生活に通常必要でない資産(別荘、書画・骨董品30万円超、貴金属30万円超等) ■雑損控除の計算(いずれか多い方) ・(損失額 + 災害関連支出) - 総所得金額等 × 10% ・災害関連支出 - 5万円 ■災害関連支出 ・取壊し費用、片付け費用、土砂除去費用 ・原状回復費用(一定範囲) ■繰越控除 ・控除しきれない金額は翌年以後3年間繰越可能 ・毎年確定申告が必要 ■災害減免法との選択 ・雑損控除(所得控除)と災害減免法による所得税減免のいずれか有利な方を選択 ・災害減免法: 損害が住宅・家財の1/2以上、所得1,000万円以下なら所得税が減免(500万円以下全額免除等) ■申告方法 ・確定申告が必要(年末調整不可) ・損害金額の証明書類(被災証明書、修繕費領収書等)を添付 ■生命保険・損害保険の保険金 ・保険金で補填された部分は損失額から差し引く ・実質的な自己負担分のみが雑損控除の対象
一問一答
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