タックスプランニング共通出題頻度 2/3
個人事業税
こじんじぎょうぜい
定義
個人事業主に課される都道府県税。業種により3〜5%の税率で課税される。
詳細解説
個人事業税は法定業種(第1種・第2種・第3種)の事業所得者に課される。税率は第1種(物品販売業・不動産貸付業等37業種)5%、第2種(畜産業・水産業等)4%、第3種(医業・税理士業等30業種)5%(あんま・マッサージ業等は3%)。事業主控除290万円があり、所得290万円以下なら非課税。8月・11月の2回納付(普通徴収)。農業、林業、作家、音楽家、スポーツ選手等は課税対象外。
関連用語
よくある質問
Q. 個人事業税とは何ですか?
A. 個人事業主に課される都道府県税。業種により3〜5%の税率で課税される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。