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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第109問

問題

事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する
  2. 2事業所得は、分離課税の対象である
  3. 3事業所得の計算において、青色申告特別控除は適用されない
  4. 4事業所得がマイナス(赤字)の場合でも、他の所得との損益通算はできない

正解

1. 事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する

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解説

【正解】事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する 【解説】 事業所得=総収入金額−必要経費で計算します。さらに青色申告の場合は青色申告特別控除(最大65万円)を差し引いた額が事業所得の金額となります。事業所得とは農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業など、対価を得て継続的に行う事業から生ずる所得です。「分離課税の対象」は誤りで、事業所得は総合課税の対象として給与所得などと合算して累進税率が適用されます。「青色申告特別控除は適用されない」も誤りで、事業所得・不動産所得・山林所得は青色申告の対象です。「赤字の損益通算はできない」も誤りで、事業所得の赤字は給与所得など他の所得と損益通算できます(「ふじさんじょう」=不動産・事業・山林・譲渡が損益通算対象)。 【関連知識】 ■青色申告特別控除の段階 ・10万円: 簡易簿記による帳簿付け ・55万円: 複式簿記、貸借対照表添付、期限内申告 ・65万円: 55万円要件+電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存 ■青色申告のその他のメリット ・青色事業専従者給与(家族への給与を経費算入) ・純損失の繰越控除(赤字を3年間繰越し可能) ・純損失の繰戻し還付(前年の所得に充当し還付) ・30万円未満の少額減価償却資産の一括経費化(年300万円まで) ■必要経費の例 売上原価、人件費、家賃・水道光熱費、通信費・消耗品費、減価償却費、租税公課(事業税・固定資産税)、支払利息、接待交際費・旅費交通費 ■事業所得と雑所得の区分 副業の場合、規模・継続性・帳簿整備の有無等から判定。国税庁通達では年300万円超かつ帳簿付けがあれば事業所得、それ以下や帳簿なしは雑所得が原則。事業所得のほうが税務上有利。

一問一答

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