問題
個人事業税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人事業税には、290万円の事業主控除がある
- 2個人事業税には、事業主控除はない
- 3個人事業税の税率は、すべての業種で一律5%である
- 4個人事業税は、国税である
正解
1. 個人事業税には、290万円の事業主控除がある
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解説
【正解】個人事業税には、290万円の事業主控除がある 【解説】 個人事業税は地方税法第72条等に基づく都道府県税で、事業主控除として年290万円が認められます。事業所得(または不動産所得)から事業主控除290万円を差し引いた金額に業種別の税率(3〜5%)を乗じて算出し、年間営業期間が1年未満なら月割計算となります。「事業主控除はない」は誤りで290万円の事業主控除があり小規模事業者の負担軽減のための制度、「一律5%」も誤りで法定業種により3〜5%の3段階(畜産業・水産業・薪炭製造業は4%、医業等は5%、あんま・はり等は3%)、「国税」も誤りで個人事業税は都道府県税(地方税)であり納付先は事業所所在地の都道府県です。 【関連知識】 ■個人事業税の概要 ・納税義務者:事業所得・不動産所得のある個人(法定業種を営む者) ・課税団体:事業所所在地の都道府県 ・事業主控除:290万円(年間) ・納期:原則として8月・11月の年2回(都道府県により異なる) ■業種別の税率(主なもの) ・第1種事業(37業種・税率5%):物品販売、不動産貸付業、駐車場業、運送業、料理飲食業、製造業、金融業、出版業、印刷業、写真業、興行業など最も多い区分 ・第2種事業(3業種・税率4%):畜産業、水産業、薪炭製造業 ・第3種事業(税率5%):医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社労士、コンサルタント、デザイナー等 ・第3種事業(税率3%):あんま、はり、きゅう、柔道整復師、装蹄師業、助産師業 ■課税対象外の事業 ・法定業種に該当しない事業(例:作家、画家、漫画家、僧侶等の宗教家、スポーツ選手、芸能人の一部) ・農業(個人事業税は非課税、ただし所得税・住民税は課税) ■計算例 ・物品販売業(第1種・5%)、事業所得500万円:(500万円−290万円)×5%=10万5千円 ■所得税との関係 ・個人事業税は所得税の必要経費に算入できる(前年分の確定支払額)。住民税は経費にならない ■近年の動向 ・申告は所得税の確定申告書を提出すれば別途事業税の申告は原則不要(青色申告決算書・収支内訳書で事業税の区分を記入) ・e-Taxで一元的に申告・納税できる仕組みが整備されている
一問一答
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