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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第258問

問題

事業所得の必要経費に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1売上原価は必要経費に含まれる
  2. 2事業用資産の減価償却費は必要経費に含まれる
  3. 3事業主自身の健康保険料は必要経費に含まれる
  4. 4従業員の給与は必要経費に含まれる

正解

3. 事業主自身の健康保険料は必要経費に含まれる

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解説

【正解】事業主自身の健康保険料は必要経費に含まれる 【解説】 事業主自身の健康保険料は必要経費に含めることはできず、社会保険料控除(所得控除)として控除します。よって「事業主自身の健康保険料は必要経費に含まれる」が不適切な記述(=正解)です。「売上原価」「事業用資産の減価償却費」「従業員の給与」はいずれも事業所得の必要経費として正しい記述です。 【関連知識】 ■事業所得の必要経費(含まれるもの) ・売上原価(仕入れ商品の原価) ・事業用資産の減価償却費 ・従業員への給与・賞与・退職金 ・事業用建物の修繕費 ・事業用に使う光熱費・通信費 ・事業税 ・店舗の家賃 ・広告宣伝費 ・接待交際費(業務関連) ■必要経費に含まれないもの(所得控除等で処理) ・事業主自身の健康保険料、国民年金保険料 → 社会保険料控除 ・事業主自身の生命保険料 → 生命保険料控除 ・事業主の所得税、住民税 → 控除対象外(経費にも所得控除にもならない) ・事業に関係のない私的支出 ■家事関連費 ・自宅兼事務所の家賃・光熱費等は、事業使用分の按分計算で必要経費に算入可能 ■青色申告特別控除 ・最大65万円控除(e-Tax提出または優良な電子帳簿保存) ・複式簿記+貸借対照表添付で55万円控除 ・簡易簿記で10万円控除

一問一答

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