タックスプランニング2級出題頻度 2/3
欠損金の繰越控除
けっそんきんのくりこしこうじょ
定義
法人の青色欠損金を翌事業年度以降10年間繰り越して、その後の所得と相殺できる制度。
詳細解説
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は、翌事業年度以降10年間(2018年4月1日以前開始は9年、それ以前は7年)にわたり繰り越して、各事業年度の所得から控除できる。中小法人は所得金額の100%まで、大法人は所得金額の50%までが限度。要件は①欠損が生じた年度の青色申告、②その後連続して確定申告書を提出、③帳簿書類の保存。欠損金の繰戻還付(1年)との選択も可能。
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タックスプランニング
所得税の計算における課税総所得金額の算出フローとして、最も適切なものはどれか。
タックスプランニング
法人税における交際費の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(資本金1億円以下の中小法人の場合)
タックスプランニング
所得税の計算において、課税総所得金額が500万円の場合の所得税額として、最も適切なものはどれか。(所得税の速算表:330万円超695万円以下は税率20%、控除額427,500円)
関連用語
よくある質問
Q. 欠損金の繰越控除とは何ですか?
A. 法人の青色欠損金を翌事業年度以降10年間繰り越して、その後の所得と相殺できる制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。