問題
法人税における交際費の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(資本金1億円以下の中小法人の場合)
選択肢
- 1交際費は全額損金算入できる
- 2交際費は一切損金算入できない
- 3交際費の50%のみ損金算入できる
- 4年間800万円までの交際費は全額損金算入できる
正解
4. 年間800万円までの交際費は全額損金算入できる
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解説
【正解】年間800万円までの交際費は全額損金算入できる 【解説】 資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等を全額損金算入できます(定額控除限度額)。「全額損金」「一切損金算入できない」「50%のみ」とする選択肢はいずれも誤りで、中小法人は800万円までの全額損金算入と、接待飲食費の50%損金算入のいずれか有利な方を選択可能です。 【関連知識】 ・中小法人(資本金1億円以下): 800万円定額控除 OR 接待飲食費50%損金(選択) ・大法人(資本金1億円超): 接待飲食費の50%損金算入のみ ・資本金100億円超の法人: 接待飲食費でも全額損金不算入
一問一答
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