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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 過去問|タックスプランニング 第461問

問題

法人税における交際費の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(資本金1億円以下の中小法人の場合)

選択肢

  1. 1交際費は全額損金算入できる
  2. 2交際費は一切損金算入できない
  3. 3交際費の50%のみ損金算入できる
  4. 4年間800万円までの交際費は全額損金算入できる
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正解

4. 年間800万円までの交際費は全額損金算入できる

解説

資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等を全額損金算入できます(定額控除限度額)。また、飲食費の50%を損金算入する方法との選択も可能です。大法人(資本金100億円超)は接待飲食費の50%のみ損金算入可能です。

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