問題
法人税における交際費の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(資本金1億円以下の中小法人の場合)
選択肢
- 1交際費は全額損金算入できる
- 2交際費は一切損金算入できない
- 3交際費の50%のみ損金算入できる
- 4年間800万円までの交際費は全額損金算入できる
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正解
4. 年間800万円までの交際費は全額損金算入できる
解説
資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等を全額損金算入できます(定額控除限度額)。また、飲食費の50%を損金算入する方法との選択も可能です。大法人(資本金100億円超)は接待飲食費の50%のみ損金算入可能です。