タックスプランニング共通出題頻度 3/3
マイホームの3,000万円特別控除
まいほーむのさんぜんまんえんとくべつこうじょ
定義
居住用財産を譲渡した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度。
詳細解説
自己居住用家屋およびその敷地を譲渡した場合、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除できる。要件は、①自己居住用であること(住まなくなってから3年経過の12月31日まで)、②配偶者・親族等への譲渡でない、③前年・前々年に本特例等を受けていない、④住宅ローン控除との併用不可(居住年と前後2年)。共有名義の場合は各人ごとに3,000万円控除可(合計6,000万円)。
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タックスプランニング
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
不動産
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除について、正しいものはどれか。
不動産
居住用財産の軽減税率の特例が適用されるための所有期間の要件は、譲渡した年の1月1日において何年を超えていることか。
関連用語
よくある質問
Q. マイホームの3,000万円特別控除とは何ですか?
A. 居住用財産を譲渡した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。