用語辞典の一覧に戻る
タックスプランニング共通出題頻度 3/3

マイホームの3,000万円特別控除

まいほーむのさんぜんまんえんとくべつこうじょ

定義

居住用財産を譲渡した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度。

詳細解説

自己居住用家屋およびその敷地を譲渡した場合、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除できる。要件は、①自己居住用であること(住まなくなってから3年経過の12月31日まで)、②配偶者・親族等への譲渡でない、③前年・前々年に本特例等を受けていない、④住宅ローン控除との併用不可(居住年と前後2年)。共有名義の場合は各人ごとに3,000万円控除可(合計6,000万円)。

関連用語

住宅ローン控除居住用財産軽減税率の特例買換え特例

よくある質問

Q. マイホームの3,000万円特別控除とは何ですか?

A. 居住用財産を譲渡した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度。

Q. FP試験での位置づけは?

A. タックスプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全540語)FP3級の問題に挑戦FP2級の問題に挑戦

科目: タックスプランニング · 階級: 共通 · ID: tx-089