タックスプランニング共通出題頻度 3/3
マイホームの3,000万円特別控除
まいほーむのさんぜんまんえんとくべつこうじょ
定義
居住用財産を譲渡した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度。
詳細解説
自己居住用家屋およびその敷地を譲渡した場合、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除できる。要件は、①自己居住用であること(住まなくなってから3年経過の12月31日まで)、②配偶者・親族等への譲渡でない、③前年・前々年に本特例等を受けていない、④住宅ローン控除との併用不可(居住年と前後2年)。共有名義の場合は各人ごとに3,000万円控除可(合計6,000万円)。
関連用語
よくある質問
Q. マイホームの3,000万円特別控除とは何ですか?
A. 居住用財産を譲渡した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。