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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第166問

問題

居住用財産の軽減税率の特例が適用されるための所有期間の要件は、譲渡した年の1月1日において何年を超えていることか。

選択肢

  1. 13年
  2. 25年
  3. 310年
  4. 415年

正解

3. 10年

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解説

【正解】10年 【解説】 居住用財産の軽減税率の特例(10年超所有の特例)は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていることが要件です。3,000万円特別控除と併用でき、課税譲渡所得6,000万円以下の部分に軽減税率14.21%が適用されます。「3年」は誤りで、3年は譲渡損失の繰越控除関連の数字で軽減税率には関係しません。「5年」も誤りで、5年は長期・短期譲渡の区分基準で軽減税率はさらに長い10年超が要件。「15年」も誤りで、このような要件はありません。 【関連知識】 ■軽減税率特例の税率 ・課税譲渡所得6,000万円以下:14.21%(所得税10%+復興税0.21%+住民税4%) ・6,000万円超の部分:20.315%(通常の長期譲渡税率) ■3,000万円特別控除との併用 ・3,000万円控除で課税対象を圧縮→残りの所得に軽減税率を適用 ■計算例:所有15年・譲渡8,000万円・取得費2,000万円・譲渡費用300万円 ・譲渡所得=5,700万円→3,000万円控除後=2,700万円 ・税額=2,700万円×14.21%=383.67万円(特例なし1,157.96万円→約774万円節税) ■6,000万円ライン超えのケース ・控除後7,000万円なら6,000万円×14.21%+1,000万円×20.315%=1,055.75万円 ■主な要件 ・所有期間1月1日時点で10年超・自己居住用財産・親族等への譲渡でない ・前年・前々年に同種特例を受けていない・住宅ローン控除との同年併用不可 ■買換特例との関係 ・買換え特例を選ぶと軽減税率特例は使えない ■ポイント ・5年超=長期譲渡(20.315%)、10年超=軽減税率(14.21%)、3,000万円控除=所有期間不問

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