問題
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1所有期間が10年を超えている必要がある
- 2所有期間に関係なく適用を受けられる
- 3配偶者への譲渡でも適用を受けられる
- 4前年に同じ特例の適用を受けていても適用できる
正解
2. 所有期間に関係なく適用を受けられる
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解説
【正解】所有期間に関係なく適用を受けられる 【解説】 居住用財産(マイホーム)の3,000万円特別控除は、所有期間の長短を問わず適用できます。取得から1年でマイホームを売却しても、要件を満たせばこの控除を受けられ、譲渡益から最大3,000万円を控除でき税負担を大幅に軽減できる強力な特例です。「所有期間が10年を超えている必要がある」は誤りで、10年超の要件は「居住用財産の軽減税率の特例」(14.21%)であり3,000万円控除とは別です。「配偶者への譲渡でも適用」は誤りで、配偶者・直系血族・親族・同族会社等への譲渡は身内売買による租税回避防止のため対象外です。「前年に同じ特例の適用を受けていても適用できる」も誤りで、前年・前々年に同じ特例の適用を受けていないことが要件です(3年に1回)。 【関連知識】 ■3,000万円特別控除の主要要件 ・居住用財産であること(マイホーム) ・自己居住用の建物または建物+敷地 ・以前住んでいた家屋は住まなくなって3年経過する年の12月31日までに譲渡 ・親族等への譲渡でないこと ・前年・前々年に同種の特例を受けていないこと ・住宅ローン控除との併用不可(同年中) ■計算例 ・譲渡価額5,000万円・取得費1,500万円・譲渡費用200万円・所有8年 ・譲渡所得=5,000-(1,500+200)=3,300万円→3,000万円控除後=300万円 ・税額=300万円×20.315%=60.9万円 ■軽減税率特例との関係 ・所有10年超なら3,000万円控除+軽減税率(14.21%)が併用可能 ■共有名義の場合 ・夫婦共有のマイホームはそれぞれ3,000万円控除可(合計最大6,000万円) ■住宅ローン控除との注意 ・3,000万円控除を使うと新居の住宅ローン控除が前々年〜翌々年使えない
一問一答
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