問題
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住宅ローン控除は、所得控除ではなく税額控除である
- 2住宅ローン控除は、所得控除である
- 3住宅ローン控除を受けるには、毎年確定申告が必要である
- 4住宅ローンの返済期間が5年以上であれば適用される
正解
1. 住宅ローン控除は、所得控除ではなく税額控除である
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解説
【正解】住宅ローン控除は、所得控除ではなく税額控除である 【解説】 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、算出された所得税額から直接差し引かれる「税額控除」である。所得控除(課税所得を減らす)よりも税額への影響が大きく、所得税で控除しきれない場合は住民税からも一部控除できる強力な制度。「所得控除」とする選択肢は誤りで、所得控除は課税所得計算前に差し引くもの(医療費控除・社会保険料控除等)で住宅ローン控除は税額控除。「毎年確定申告が必要」も誤りで、給与所得者は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は勤務先に控除証明書と年末残高証明書を提出すれば年末調整で適用可能。「返済期間5年以上」も誤りで、返済期間は10年以上が要件。 【関連知識】 ■住宅ローン控除(2024年現在の主な要件・新築の場合) ・返済期間:10年以上(割賦償還) ・床面積:50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上の特例) ・居住要件:取得後6か月以内に居住、引き続き居住 ・所得制限:合計所得2,000万円以下 ・控除期間:新築13年・既存10年 ・控除率:年末残高×0.7% ■借入限度額(2024〜2025年入居・新築住宅) ・認定住宅(長期優良・低炭素):4,500万円(子育て・若者夫婦世帯は5,000万円) ・ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(子育て・若者夫婦世帯は4,500万円) ・省エネ基準適合住宅:3,000万円(子育て・若者夫婦世帯は4,000万円) ・その他(一般住宅):2024年以降の新築は原則対象外(経過措置あり) ・適用期限は2030年末入居まで延長 ■住民税からの控除 ・所得税で控除しきれなかった場合、住民税から控除可能 ・上限は課税総所得金額×5%(最大9.75万円) ■実務ポイント ・初年度の確定申告には、控除額計算明細書、登記事項証明書、売買契約書等が必要 ・繰上返済で返済期間が10年未満になると以後の控除は受けられない ・ペアローンや夫婦共有持分は、それぞれの持分に応じて両者が控除を受けられる
一問一答
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