問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問1(エ) FPの行為に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (エ)社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に、有償で公的年金の受給見込み額を計算した。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
正解は○。社会保険労務士法上の独占業務は、行政機関への申請書等の作成・提出代行・事務代理に限定されます。ねんきん定期便を基に受給見込み額を試算する行為は、一般的な計算・説明にとどまり、独占業務には該当しないため、有償であってもFPが行うことが可能です。×は誤りで、独占業務の範囲を過大に解釈した誤解に基づく判断です。
一問一答
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