問題
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
選択肢
- 1同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
- 2不動産の売買契約において買主が売主に手付金を交付した場合、売主が契約の履行に着手する前であれば、買主はその手付金を放棄することで契約を解除することができる。
- 3不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己の有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要がある。
- 4売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことができる。
正解
3. 不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己の有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要がある。
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解説
正解は選択肢3。共有者は民法206条・249条に基づき、自己の持分を他の共有者の同意なく自由に第三者へ譲渡できます。同意が必要なのは共有物全体の変更行為や処分です。選択肢1の二重譲渡における登記先具備者の対抗力(民法177条)、選択肢2の手付解除(民法557条)、選択肢4の危険負担による反対給付拒絶権(民法536条1項)はいずれも正しい記述です。
一問一答
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