問題
選択肢
- 1個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされない。
- 2顧客との電話による会話を録音したデータは、個人情報とされない。
- 3自身が記事中で紹介された新聞紙面をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾は必要ない。
- 4公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、引用部分が「主」となる内容で、自ら作成する部分が「従」でなければならない。
正解
1. 個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされない。
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解説
正解は「死者の情報は原則として個人情報とされない」とする記述。個人情報保護法上、個人情報は「生存する個人に関する情報」と定義され、死者の情報は原則対象外です。電話による会話の録音データも個人を識別できれば個人情報に該当するため、「個人情報とされない」とする記述は誤り。自身が紹介された新聞紙面であっても無断で複製して配布する行為は著作権侵害となり、新聞社の許諾が必要。引用は自ら作成する部分が「主」、引用部分が「従」でなければならず、主従を逆に述べた記述は誤りです。
一問一答
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