問題
選択肢
- 1金融商品取引業者等は、(a)のみを選択している投資家に対して、その口座内での1年間の取引をまとめて取引報告書を交付しなければならない。
- 2年初の売却で(b)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に(c)に変更できない。
- 3(c)を選択した場合、ほかの金融商品取引業者等に開設している特定口座における損益と通算することはできない。
- 4(d)の非課税投資枠を超えた取引は、(a)で取引しなければならない。
正解
2. 年初の売却で(b)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に(c)に変更できない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「年初の売却で源泉徴収なし(簡易申告口座)を選択した場合、同年中に源泉徴収ありへ変更できない」とする記述。特定口座の源泉徴収の有無は年の最初の譲渡時に選択し、その年中は変更できません。一般口座には年間取引報告書の交付義務はないため、「交付しなければならない」とする記述は誤り。源泉徴収ありの特定口座でも、確定申告をすれば他の金融商品取引業者等の特定口座の損益と通算可能。NISAの非課税投資枠を超えた取引は一般口座に限られず、特定口座でも取引できます。
一問一答
全600問を繰り返し学習