問題
選択肢
- 1普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- 2期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
- 3もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
- 4定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。
正解
2. 期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も適切なのは、賃貸人からの解約申入れの日から6ヵ月経過で建物賃貸借が終了するとする記述。期間の定めのない普通借家契約において、賃貸人からの解約申入れは正当事由が必要で、申入れから6ヵ月経過で終了します。存続期間を6ヵ月と定めた普通借家契約は1年とみなされるのではなく期間の定めがないものとみなされる、事業用建物の定期借家契約は公正証書でなくても書面であればよい、定期借家契約は1年未満の存続期間も可能です。
一問一答
全600問を繰り返し学習