問題
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問28(イ) (イ)「耕治さんが琴美さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
1. ○
解説
適切。医療費控除は所得控除です。自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合に適用されます。
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問28(イ) (イ)「耕治さんが琴美さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
正解
1. ○
解説
適切。医療費控除は所得控除です。自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合に適用されます。
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