問題
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問28(イ) (イ)「耕治さんが琴美さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。医療費控除は所得控除に該当し、本人や生計を一にする配偶者・親族の医療費を負担した場合に適用。控除額=支払医療費-保険金等補填額-(10万円or総所得金額×5%のいずれか小さい額)、上限200万円。確定申告必須でセルフメディケーション税制との選択適用となります。
一問一答
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