問題
公的年金制度の障害給付および遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
- 2障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
- 3遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 4遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
正解
4. 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
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解説
正解は選択肢4。65歳以降は老齢厚生年金が優先全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金相当額が支給停止される併給調整方式で、選択制ではありません。選択肢1の障害厚生年金1・2級の加給年金、選択肢2の被保険者期間300月最低保証、選択肢3の遺族基礎年金の受給対象(子のある配偶者または子)はいずれも正しい記述です。
一問一答
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