問題
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。2019年1月の民法改正により、自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成や登記事項証明書・通帳コピー添付が可能になりましたが、目録のすべてのページに遺言者本人の署名と押印が必要です。本文は引き続き全文自書である必要があり、目録のみPCや代筆可とした点が改正の趣旨です。
一問一答
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正解
1. ○
解説
適切(○)。2019年1月の民法改正により、自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成や登記事項証明書・通帳コピー添付が可能になりましたが、目録のすべてのページに遺言者本人の署名と押印が必要です。本文は引き続き全文自書である必要があり、目録のみPCや代筆可とした点が改正の趣旨です。
一問一答
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第45問
【2025年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問33(エ) 雇用保険の基本手当に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (エ)自己都合退職の給付制限期間は、原則として「2ヵ月」である。
第12問
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
第31問
所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
第49問
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
第8問
【2025年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問5 下記の株式指標に関する空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。(小数点以下第3位を四捨五入) <資料> ・株価:5,000円 ・1株当たり当期純利益:445円 ・1株当たり純資産:4,280円 ・1株当たり年間配当金:163円 ・配当性向は(ア)%である。 ・PER(株価収益率)は(イ)倍である。
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