問題
選択肢
- 1相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
- 2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が20.42%、住民税が5%の税率で課される。
- 3土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
- 4譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
正解
1. 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
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解説
「相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地の所有期間の判定では、被相続人の取得の時期が引き継がれる」とする記述が適切です。課税長期譲渡所得金額に対する税率は、所得税(復興特別所得税を含む)が20.42%ではなく15.315%、住民税が5%です。短期譲渡所得に区分されるのは、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年以下ではなく5年以下の場合です。取得費が不明な場合の概算取得費は、譲渡収入金額の10%ではなく5%相当額です。
一問一答
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