問題
【2025年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問27(ア) 相続に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (ア)弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することができる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
不適切。遺言執行費用は、相続税の計算上、債務控除の対象とはなりません。相続税法上の債務控除の対象は、被相続人の債務で相続開始時に現存するもの(借入金・未払医療費・未払租税公課等)と被相続人の葬式費用に限定されます。遺言執行費用は相続開始後に発生する費用であり、被相続人本人の債務ではないため控除対象外となります。
一問一答
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