FP2級に戻る
借地借家法難易度: 標準2025年5月

FP技能士2級 過去問借地借家法 2025年5月 第43問

問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

選択肢

  1. 1普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
  2. 2借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
  3. 3普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  4. 4普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。

正解

2. 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。

詳しい解説を見る

解説

正解は、借地権者の債務不履行により契約が解除された場合、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求できないとする記述。建物買取請求権は存続期間満了時に契約更新がされなかった場合に認められるもので、債務不履行による解除の場合には行使できません。存続期間が50年を超えられないとする記述は誤りで、普通借地権の存続期間は30年以上であれば上限なく定められます。建物の存否にかかわらず更新されるとする記述も誤りで、更新請求による法定更新は借地上に建物が存在する場合に限られます。設定契約に公正証書が必要とする記述も誤りで、普通借地権の設定契約に公正証書等の書面は不要です。

一問一答

全600問を繰り返し学習

同じ年度の過去問

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP2級の全2127問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP2級は計算問題が中心となる中級国家資格です。