問題
選択肢
- 1普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
- 2借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 3普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 4普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。
正解
2. 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
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解説
正解は、借地権者の債務不履行により契約が解除された場合、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求できないとする記述。建物買取請求権は存続期間満了時に契約更新がされなかった場合に認められるもので、債務不履行による解除の場合には行使できません。存続期間が50年を超えられないとする記述は誤りで、普通借地権の存続期間は30年以上であれば上限なく定められます。建物の存否にかかわらず更新されるとする記述も誤りで、更新請求による法定更新は借地上に建物が存在する場合に限られます。設定契約に公正証書が必要とする記述も誤りで、普通借地権の設定契約に公正証書等の書面は不要です。
一問一答
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