問題
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。配偶者控除の要件は、納税者の合計所得金額が1,000万円以下かつ配偶者の合計所得金額が58万円以下です(2025年分以後。改正前は48万円)。妻の給与収入85万円から給与所得控除65万円(2025年分以後)を差し引くと給与所得は20万円となり、合計所得金額58万円以下の要件を満たします。納税者である高橋さんの合計所得金額が900万円以下のため、配偶者控除額は満額の38万円(70歳未満の一般控除対象配偶者)が適用されます。
一問一答
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