問題
【FP2級 実技 予想問題1】問14(イ) 高橋さんの所得控除に関する記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 <資料>(上記と同じ) (イ)長男(22歳、大学生、収入なし)は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円である。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。扶養控除対象者の年齢区分は12月31日時点で判定され、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として控除額63万円(一般扶養親族38万円より25万円上乗せ)が適用されます。長男は22歳でこの年齢区分に該当し、収入なしのため合計所得金額48万円以下の要件も満たします。生計を一にする親族で青色事業専従者等でないことも要件で、大学生として通常満たします。
一問一答
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