問題
選択肢
- 1170,570円
- 2189,570円
- 3270,570円
- 4369,570円
正解
3. 270,570円
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解説
正解は270,570円。高額療養費の対象は保険診療分の自己負担額36万円のみ(食事代・差額ベッド代は対象外)。自己負担限度額=80,100+(1,200,000−267,000)×1%=80,100+9,330=89,430円。高額療養費=360,000−89,430=270,570円。
一問一答
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正解
3. 270,570円
解説
正解は270,570円。高額療養費の対象は保険診療分の自己負担額36万円のみ(食事代・差額ベッド代は対象外)。自己負担限度額=80,100+(1,200,000−267,000)×1%=80,100+9,330=89,430円。高額療養費=360,000−89,430=270,570円。
一問一答
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第49問
【FP2級 実技 予想問題5】問42 生命保険の死亡保険金に係る相続税の非課税限度額に関する問題です。下記の資料に基づき、相続税の課税対象となる死亡保険金の金額として、正しいものはどれか。 <資料> ・被相続人:森田一郎(2025年7月死亡) ・法定相続人:妻、長男、長女の3人 ・死亡保険金の合計額:2,500万円(すべて妻が受取人) ・非課税限度額=500万円×法定相続人の数
第41問
【FP2級 実技 予想問題1】問28(ア) 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (ア)住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅取得後6ヵ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
第33問
【FP2級 実技 予想問題2】問23(イ) 生命保険料控除に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (イ)新制度における生命保険料控除の所得税の合計適用限度額は、12万円である。
第24問
【FP2級 実技 予想問題3】問16(エ) (エ)「森田さんの妻が契約者(保険料負担者)となり、被保険者を森田さん、死亡保険金受取人を妻とした場合、森田さんの死亡により妻が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となります。」
第16問
【FP2級 実技 予想問題4】問11 不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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