問題
選択肢
- 1花子:1/2、健太:1/6、美子:1/6、次郎:1/6
- 2花子:1/2、健太:1/4、美子:1/4
- 3花子:1/2、健太:1/6、美子:1/3
- 4花子:1/2、美子:1/2
正解
2. 花子:1/2、健太:1/4、美子:1/4
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解説
配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2、子1/2。次郎は相続放棄したため、初めから相続人でなかったものとみなされます(相続放棄は代襲原因にならない)。したがって子は一郎の代襲相続人である健太と美子の2人。子の相続分1/2を2人で等分し、健太1/4、美子1/4。なお、被相続人より前に死亡した一郎の相続分は孫の健太が代襲相続するため、健太を相続人から除いて花子1/2・美子1/2とするのは誤りです。
一問一答
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