問題
Aさんの2024年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 給与所得の金額:600万円 不動産所得の金額:▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない) 譲渡所得の金額:▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
選択肢
- 1370万円
- 2420万円
- 3550万円
- 4600万円
正解
3. 550万円
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解説
正解は3。損益通算の対象となる損失は不動産・事業・山林・譲渡所得の4種類だが、ゴルフ会員権の譲渡損失は2014年4月以後「生活に通常必要でない資産」の損失として損益通算対象外。土地の負債利子部分以外の不動産所得の損失50万円は給与所得と損益通算可能で、総所得金額=600万円−50万円=550万円。1・2・4は通算範囲の理解誤り。
一問一答
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